学校法人会計について

私立学校振興助成金に基づき補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める学校法人会計基準に従い会計処理を行い財務計算書に関する書類を作成しなければなりません。また、学校法人会計基準に定めていない事項については、一般に公正妥当と学校法人会計の原則に従って、会計処理を行い、財務計算書に関する書類を作成しなければなりません。

学校法人が作成しなければならない財務計算書に関する書類とは、「資金収支計算書」とこれに基づく「活動区分資金収支計算書」、「事業活動収支計算書」、「貸借対照書」と附属明細書及びそれぞれに定められた内訳表です。また、私立学校法の定めにより「財務目録」と「事業報告書」を作成します。

資金収支計算書

学校法人の行う当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに該当会計年度における支払資金(現金といつでも引き出すことのできる預貯金のこと)のてん末を明らかにするための計算書です。

活動区分資金収支計算書

資金収支計算書の決算額を「教育活動による資金収支」「施設整備等活動による資金収支」「その他の活動による資金収支」の3つに区分し、活動ごとの資金の流れを明らかにするための計算書です。

事業活動収支計算書

学校法人の行う当該会計年度の「①-教育活動」・「②-教育活動以外の経常的な活動」・「③-①②以外の活動」に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明らかにし、当該年度に組入れる基本金の額を控除した、該当会計年度の諸活動に対する事業活動収入及び事業活動支出の均衡の状態を明らかにするための計算書です。

※基本金とは、学校法人がその諸活動に基づき必要な資産を継続的保持するために継続すべきものとして、その事業報告収入のうちから組入れた金額のことです。

貸借対照表

会計年度末の財務状態を明らかにする表です。資産の部、負債の部、純資産の部からなり、負債の部と純資産の部は、保有する資産の調達源泉を表し、資産の部は達した資金をどのように保有しているか運用状態を表しています。

財務目録

貸借対照表の資産や負債について、科目ごとに具体的内容を表したものです。学校法人が所有する土地や建物の面積、図書の冊数などを知ることができます。

学校法人会計の特徴と企業会計との違いについて

学校法人は、学校の理念に基づいた教育を行い、社会に有為な人材を育成することや、研究活動を行いその成果を社会に還元する等の教育・研究活動を目的としていることに対して、一般企業は利益の追求及びその配当を主な目的としています。目的の違いがそれぞれの会計の違いになっています。

企業会計は、収益と費用からその経営成績を知ることにありますが、学校法人会計は、計算書類によって財務の面から、教育研究活動が円滑に遂行されたか否かを知ることにあります。 教育・研究活動を行うためには、校地や校舎等の基本財産を健全に維持するとともに充実した魅力ある学校づくりのため一定の教職員が必要であり、これらを整備するための資金や保有した財産を管理していかなければなりません。

学校法人は、こうした教育・研究活動を継続的に行うため、財務状況を正確に把握し、収支バランスを意識した経営を行うとともに諸活動の点検・見直し・改善を計画的に実行していくことが求められています。そのため学校法人会計基準という一定のルールのもとに、財務状況を把握するための計算書類等を作成することとなっています。