特措法に基づく「緊急事態宣言」の地域指定解除後の授業等について(5月26日付)

2020年(令和2年)5月26日(火)

学生、教職員のみなさん

 

新型コロナウイルス感染症対策本部

 

特措法に基づく「緊急事態宣言」の地域指定解除後の授業等について

 

1 昨日、「緊急事態宣言」が5都道県についても解除されましたが、本学の授業は、学生、教職員の「命を守る」ことを主眼に、既にお知らせしている学年暦に即し当初予定通り進めることとします。

2 附属図書館等学内の諸施設利用、あるいは他の重要用件での学生入構については、「三密」を避けることを主眼に許可制をもって認めることとします。入構許可条件等の詳細は今週中にお伝えします。

 

 既にニュースなどでご存知のように、東京都を含む5都道県に対する「緊急事態宣言」は25日に解除されました。これまで「緊急事態宣言」の下、東京都からは特措法第45条第2項に基づく施設の使用停止要請が行われ、大学に対しても「床面積の合計が1,000平方メートル超の施設」として「休業要請」、つまり「施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請」がなされていたため、本学も学生のみなさんの大学入構禁止、遠隔授業による授業開始といった対応を行って来たところです。

 東京都は「緊急事態宣言」解除を想定し、既に22日には「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」を発表、「外出自粛、休業要請等の緩和措置」をステップ0~4で示しています。大学については。ステップ1で「分散登校等」、ステップ2、3で「施設の使用可」としています。(下記URL参照)

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/967/20200522001.pdf

 

 また、文部科学省は「地域における感染症の発生状況や学生の状況等を踏まえ、学生が通学する形で行われる対面での授業(以下「面接授業」という)の開始・再開等について検討する場合は、各大学等が所在する都道府県等の衛生主管部局とも十分相談すること」、「面接授業の実施を判断する場合でも、感染拡大の防止との両立には常に御留意いただく必要があり、たとえば、全ての授業を一斉に対面により実施するのではなく、一部の遠隔授業は継続して実施するなど、地域の感染状況等を十分に踏まえながら適切に配慮いただきたいこと」(「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた大学等における教育研究活動の実施に際しての留意事項等について(周知)」文部科学省高等教育局高等教育企画課、5月15日)としています。(下記URL参照)

https://www.mext.go.jp/content/20200518-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

 

 本学としては、諸施設を利用して学生が学修を進める本来の姿に出来るだけ早く戻したいと考えていますが、学生、教職員の「命を守る」ために、感染状況を見極めつつも学年暦の予定通りに遠隔授業を継続して「三密」を避けるという選択を行います。また、ことに学生が通学の際、「三密」に巻き込まれるという事態を避けたいとも考えています。さらに、今後予想される「第二波」以降の感染拡大を想定し、目下実施している「遠隔授業」のより優れた活用法に学生、教職員とも習熟する必要性もあります。

 学生、教職員のみなさんには今暫く「自粛」を続けていただくようお願いすることにはなりますが、感染リスクが増すことを避けたいという趣旨をご理解いただくようお願い申し上げます。

 

以上です。

 

指定解除後の授業等について

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