◆ 東京家政学院創立100周年記念募金
学校法人東京家政学院は、創立者である大江スミが大正12年(1923年)に創設した家政研究所に始まり、令和5年(2023年)に創立100周年を迎えました。本学院では、創立者が掲げた「知・徳・技」を表す「KVA精神」を身に付け、社会で広く活躍できる人材の育成に努めています。
本学院は、2025(令和7)年度までを「創立100周年事業期間」として、様々な事業を展開してまいります。「創立100周年記念募金」もその一環とし、2026(令和8)年3月31日まで行ってまいります。
何卒これらの趣旨にご賛同いただき、より一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
❖ 概 要
募 金 名 称 | 東京家政学院創立100周年記念募金 |
募 金 目 的 | ● 大学、高等学校、中学校の教育施設の整備、図書館の充実 ● 100周年記念奨学金基金の創設 ● 100周年記念国際交流基金の創設 |
募金目標額 | 3億円 |
受 付 期 間 | 平成27年6月~令和8年3月末日 |
募 集 口 数 |
個人 一口 3千円以上 ※一口未満のご寄付につきましても有り難く頂戴いたします。 |
❖ 申込・払込方法
〇 個人の場合
募金にご協力いただける方は、以下の①②のとおりご対応くださいますようお願い申し上げます。寄付申込書、振込用紙が必要な方は、募金事務局までご連絡ください。書類をお送りさせていただきます。また、お振込み後、1ヶ月程度で受領書を送付いたします。
①寄付申込書をご記入のうえ募金事務局までお送りください。
用紙を印刷することができない場合は、募金事務局までご連絡ください。申込書をお送りいたします。
寄付申込書(個人用)
こちらからダウンロードしてください
②お近くの金融機関から以下の口座にお振込みください。(ご都合の良い金融機関へお振込みください)
振込みを確認しましたら、本学院より、税額控除に関する書類をお送りします。このため必ず①の寄付申込書をご提出ください。
<振込み先>
みずほ銀行(0001) 麹町支店(021) 普通預金 1216980 トウキョウカセイガクインソウリツヒャクシュウネンキネンボキン 受取人 : 東京家政学院創立100周年記念募金 |
ゆうちょ銀行 記号番号 00150-7-568617 トウキョウカセイガクインソウリツヒャクシュウネンキネンボキン 受取人 : 東京家政学院創立100周年記念募金 |
※ ATM(現金自動預払機)、またはインターネットバンキングでもお振込みいただけます。
※ 本学窓口にて現金によるご入金もお受けいたしております。
※ 振込手数料はご本人様の負担でお願い申し上げます。
〇 法人の場合
募金にご協力いただける法人の方は、以下の①②のとおりご対応くださいますようお願い申し上げます。法人様からの寄付金につきましては、日本私立学校振興・共済事業団(以下、「私学事業団」とする。)による「受配者指定寄付金」の制度をご利用いただいた場合、法人税法に基づいて、全額を当該事業年度の損金に算入することができます。本学院から、私学事業団発行の「寄付金受領書」をお振込み後1ヶ月程度で送付いたしますので、手続きをしてください。また、上記に依らず「特定公益増進法人に対する寄付金」として寄付される場合は、「(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2 」の額を損金算入することができます。本学院から、「寄付金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書の写し」をお振込み後1ヶ月程度で送付いたしますので、手続きをしてください。
①寄付申込書をご記入のうえ募金事務局までお送りください。
用紙を印刷することができない場合は、募金事務局までご連絡ください。申込書をお送りいたします。
申込書のダウンロードは、こちらからしてください。
②寄附金をお振り込みください。
<振込み先>
みずほ銀行(0001) 麹町支店(021) 普通預金 1216980 トウキョウカセイガクインソウリツヒャクシュウネンキネンボキン 受取人 : 東京家政学院創立100周年記念募金 |
※ 「受配者指定寄付金」の受領日は、本学院から私学事業団に寄付金が入金された日となります。本学院にお振込みいただいた日とは異なりますのでご注意ください。
※ 決算日まで1カ月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に募金事務局までご相談ください。
❖ 税制上の優遇処置について
〇 個人の場合
個人からの本学院への寄付金は、税制上の優遇処置を受けることができます。
※一人当たり2,000円以上の寄附金が税制優遇の対象になります。
< 所得税 >
寄付金に係る税制上の優遇措置には「所得控除制度」と平成23年(2011年)度の税制改正から導入された「税額控除制度」の2つの制度があり、
確定申告の際、寄付者自身がどちらか有利な方を選択できます。
・所得控除制度 (各寄附者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額を決定)
1月1日から12月31日までの寄付金総額(年間総所得の40%が上限)から2,000円を差引いた額が、その年の課税所得から控除されます。
・税額控除制度 (各寄付者の税率に関係なく、所得税額から直接寄付金額の一定割合を控除)
1月1日から12月31日までの寄付金総額(年間総所得の40%が上限)から2,000円を差引いた額の40%相当額が、その年の所得税額から控除されます。
※寄付にかかる税額控除の額は、所得税額の25%が限度となります。
< 住民税 >
東京家政学院を「寄付金税額控除対象法人」として条例で指定している次の住所にお住まいの方は、住民税の控除を受けることができます。
【 都道府県:東京都 / 市区町村:町田市 】
所得税の確定申告又は、住所地の市区町村に簡易な申請書による申告を行います。
詳しくは
- 文部科学省のホームページ⇒「寄付金関係の税制について」
- 国税庁ホームページ⇒「寄附金控除」
〇 企業・法人の場合
法人からの本学院への寄付金につきまして、法人税に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。
詳しくは
- 文部科学省のホームページ⇒「受配者指定寄付金制度について」
- 日本私立学校振興・共済事業団のホームページ⇒「受配者指定寄付金」
❖ 個人情報の取扱について
ご寄付の際にいただきました住所、氏名等の個人情報は、寄付金に関する業務に限り使用し、その他の目的で使用することはありません。
◆ 遺贈・相続財産によるご寄付
遺贈寄付金制度とは、遺言によってご寄付をいただく制度です。 近年、遺言に対する関心の高まりとともに、慣習にとらわれない自由な相続を求める傾向や、遺贈を通じた社会貢献が注目されています。
本学院では、財産を母校に寄付することで社会に貢献したいとされる方々の便宜をお図りするため、新たに遺贈による寄付制度を設けました。この遺贈による制度で、財産の一部または全部の受取人として学校法人東京家政学院を指定することができます。学校法人へのご遺贈の場合、相続税の免除がございます。
「遺贈寄附制度」の詳細及び「相続財産による寄付」についてはこちらをご覧ください。
◆ 寄付者ご芳名
「創立100周年記念募金」への皆さまからのご協力に対しまして、深く感謝申し上げます。
ここに、ご厚意への感謝を込めて、ご芳名を掲載いたします。
◆ 郵送・お問い合わせ先
学校法人東京家政学院 募金事務局
〒102-8341 東京都千代田区三番町22番地
TEL:03-3262-2242
FAX:03-3262-2271
E-mail : bokin@kasei-gakuin.ac.jp
※@は半角に置き換えて下さい。