特措法に基づく「緊急事態宣言」の地域指定解除後の授業等について(その2)(5月28日付)

2020年(令和2年)5月28日(木)

学生・院生、教職員のみなさん

 

新型コロナウイルス感染症対策本部

 

特措法に基づく「緊急事態宣言」の地域指定解除後の授業等について(その2)

 

 

5月26日(火)、東京家政学院大学の学生・院生、教職員のみなさんに向け、標記の文書をお送りしました。大学としての考え方は26日にお伝えした通りですが、次のようにもう少し説明を加えます。

 

1 5月11日(月)から行っている遠隔授業は、学生・院生のみなさんにもお送りした学年暦通り、7月末まで継続しますので、たとえば首都圏外の自宅に戻っている学生・院生みなさんはそのままの場所で遠隔授業を受けて下さい。

 

2 大学構内への学生入構は原則禁止を継続しますが、学生・院生の学修と研究にかかわって緊急度が高い用件は、感染拡大の推移を注視しながら一定の条件の下で入構を許可します。

 ①附属図書館の利用方法については、今週中には附属図書館からの利用案内があります。

 ②パソコン教室は当面利用出来ません。利用可となった時点でお知らせします。

 ③証明書類の発行については、申し込みによる郵送対応になります。

  ホームページ参照;https://www.kasei-gakuin.ac.jp/news/20200403-3472/

 ④ロッカーなどに置いている私物を、取りに行きたい、という場合は事前申し込みが必要です。

  Web問い合わせフォーム;連絡先:Web問合せフォーム ⇒ https://bit.ly/34ew5Ll

 ⑤その他;ホームページ参照;https://www.kasei-gakuin.ac.jp/news/20201105-3476/

 

3 教員のみなさんは、研究と教育の必要性から大学構内への入構機会が多くなると思いますが、会議や打ち合わせは出来るだけZoom等で行い、在宅での研究・教育準備、学生指導、授業実施などを継続することで、移動による感染のリスクをこれからも避けていただくようお願い申し上げます。

 

 

なお、5月26日、みなさんにお伝えしたのは次の2点です

1 昨日、「緊急事態宣言」が5都道県についても解除されましたが、本学の授業は、学生、教職員の「命を守る」ことを主眼に、既にお知らせしている学年暦に即し当初予定通り進めることとします。

2 附属図書館等学内の諸施設利用、あるいは他の重要用件での学生入構については、「三密」を避けることを主眼に許可制をもって認めることとします。入構許可条件等の詳細は今週中にお伝えします。

 

25日には東京都を含む5都道県に対する「緊急事態宣言」が解除されました。ただし、新型コロナウイルスによる感染の危険性が去った訳ではありませんので、対策本部からは26日付文書で次のようにお伝えしています。ご確認下さいますよう、お願い申し上げます。

 

本学としては、諸施設を利用して学生が学修を進める本来の姿に出来るだけ早く戻したいと考えていますが、学生、教職員の「命を守る」ために、感染状況を見極めつつも学年暦の予定通りに遠隔授業を継続して「三密」を避けるという選択を行います。また、ことに学生が通学の際、「三密」に巻き込まれるという事態を避けたいとも考えています。さらに、今後予想される「第二波」以降の感染拡大を想定し、目下実施している「遠隔授業」のより優れた活用法に学生、教職員とも習熟する必要性もあります。

 

 

今後とも「感染しない、感染させない」を心掛けて感染収束を実現し、本学二つのキャンパスそれぞれで学生・院生、教職員が揃って学び合う時間を、可能な限り早くに取り戻したいと願っています。

以上です。

 

【お知らせ】特措法に基づく「緊急事態宣言」の地域指定解除後の授業等について(その2)(5月28日付)(PDFファイル)

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