令和2年(2020年)6月19日(金)
在学生のみなさん
学校法人東京家政学院
理事長 沖吉和祐
東京家政学院大学
学 長 廣江 彰
新型コロナウイルス感染症防止対策への協力への感謝と
学納金に関する考え方についてのお知らせ
東京家政学院大学においては、新型コロナウイルス感染症を防止するため「感染しない、感染させない」の取り組みに邁進して来ました。緊急事態のもとご理解、ご協力いただいている学生のみなさんに感謝申し上げます。
4月に新年度を迎えましたが、入学式を中止し、授業(面接授業)実施を遅らせるとの判断をし、5月11日(月)から遠隔授業を始めて今に至っています。また、学生のみなさんには教室、実習室、図書館など大学施設の利用ができないなどご不便をおかけしています。
今後、8月には感染防止策を施した上で、遠隔授業に加えキャンパスにおける授業を開始し、また試験を実施して前期授業を9月には終え、単位認定を行う予定です。その間、新入生のみなさんは大学入学の実感を持てず、2年次生以上の学生のみなさんにとっては慣れ親しんだ学生生活を送れない、親しい友人たちに会えない、大学で研究を行えないなどの辛い日々を過ごされていることでしょう。保護者のみなさんにとっても、大きな心配と不安とが高まっているものと思います。
学生、保護者の一部の方から、遠隔授業では大学施設が利用できないなどにより、学納金の減免や一部返還を求める声も届いています。
このような声に対しては、学納金の減免や返還を行わないことをお伝えしたいと思います。もちろん、新型コロナウイルス感染症拡大による経済的打撃を受けている学生がいらっしゃることは十分承知していますので、学院あるいは大学としての独自の支援を実施し、また国の支援策を受けて「学生支援緊急給付金」等への対応を行っているところです。
本学における学納金のうち、授業料、施設設備資金及び人間栄養学科と食物学科の実習費については、学部学生にとっては4年間で、また大学院学生は2年間で、それぞれに学士と修士を授与される教育を受けて卒業・修了するために必要な額が設定されています。したがって、新型コロナウイルス感染症拡大という状況下で、遠隔授業を行う、あるいは一時学内施設が使えない場合でも、卒業・修了のための教育に必要な費用には変わりがありません。大切なことは、教職員が卒業、修了に向けて学生のみなさんに対する教育をしっかりと行うことです。
このように、新型コロナウイルス感染症による感染から学生のみなさんを守るために取られている特別な教育方法の下で、学納金については減免や返還は行わないことをお知らせします。
なお、実習等に必要な食材をはじめとする消耗品は、本来大学が支出する費用であり、これまでも大学から業者に支払っています。授業の過程で、学生のみなさんが”立て替え払い”をしていると判断できるケースは、教員の申し出に基づき精算を行うこととします。(精算の方法については、先生を通じてお知らせします。)
学生のみなさんには、これまでと異なる大学生活で体調を崩されないよう十分ご注意ください。これからも大変な事態が続きますが、学院・大学をあげて学生のみなさんの安全に留意しつつ教育の充実に努めてまいりますので、引き続きご協力いただきますようお願い致します。
新型コロナウイルス感染症防止対策への協力への感謝と学納金に関する考え方についてのお知らせ(6月19日付)(PDF形式:132KB)