東京家政学院大学は、これまで「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく高等教育の修学支援新制度の対象機関として確認を受けてまいりましたが、文部科学省より、同法第13条第1項第1号に基づく確認の取消しの決定を受けました。
これに伴う今後の対応等について、以下のとおりお知らせいたします。
1.確認の取消しの概要
・対象機関:東京家政学院大学
・取消しの効力発生日:令和9年4月1日
2.令和9年度(2027年度)以降に入学される皆様へ
令和9年4月1日の取消しの効力発生日以降、東京家政学院大学は、高等教育の修学支援新制度の対象機関ではなくなるため、同制度による給付型奨学金および授業料等減免の対象外となります。
なお、本学では、令和9年度以降に入学される皆様への経済的支援として、本学独自の「修学支援制度」を新設する予定です。
制度の詳細や申請手続き等については、決定次第、本学ホームページにてお知らせいたします。
3.在学生の皆様へ
令和9年4月1日の取消しの効力発生日までに、高等教育の修学支援新制度の対象者として認定された在学生については、大学等における修学の支援に関する法律第14条の規定に基づき、確認の取消し後も引き続き本制度による支援を受けることができます。
本制度における授業料等減免および給付型奨学金に関する手続きについては、引き続き適切に対応してまいります。
4.貸与型奨学金について
日本学生支援機構(JASSO)の第一種・第二種奨学金(貸与型)については、本件の確認の取消しによる影響はありません。
